個人事業主での株式投資に係る交際費の経費計上の可否
<現状>
金融機関の投資関連部門で働いています。
現在の職場を退職するので、株式投資や将来的には不動産投資の可能性を含めて個人事業主登録すべきか悩んでいます。現時点では資金が少ないため利益も多くない(数十万程度)と思いますが、今後現資金が大きく増えるめどがあります。
金融機関時代の同僚や医師などの医療系の専門職の方々など、株式投資に役立つ友人との食事会も多いです。
<質問>
①個人事業主登録することで、投資に役立つ情報を交換できる知人(投資関連で業務している方や医師など)との会食費用は経費計上可能か?
②他に数十万程度の売買益のために個人事業主登録するメリットはあるか?
先生方にご教示頂ければ幸いでございます。
税理士の回答
①個人事業主登録することで、投資に役立つ情報を交換できる知人(投資関連で業務している方や医師など)との会食費用は経費計上可能か?
その様な支出は、(交際費)、(会議費)等の経費にされたら良いと考えます。
②他に数十万程度の売買益のために個人事業主登録するメリットはあるか?
開業届の提出は、特に、メリットもデメリットも無いと考えます。
しかし、個人事業主として開業されるのであれば、青色申告承認申請書を提出して、青色申告をされたら良いと考えます。
ご回答頂きありがとうございました。良くわかりました、大変助かりました。
本投稿は、2019年05月23日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。