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海外から輸入した商品に欠陥があり返品した際の消費税について

先日海外より輸入した商品(US1000ドルほど)に欠陥があり返品することなりました。
その際に支払っている消費税の計算はどのようにしたらいいのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

欠陥のあった輸入品が、契約内容と相違した違約品に該当する場合で、売主へ返送することがやむを得ないと認められた場合は、支払済みの関税の還付を受けられます。また、これに伴って、支払済みの消費税の還付を受けることもできます。
この場合、輸入品について、輸入の時の性質および形状に変更が加えられておらず、輸入の許可の日から6カ月以内に保税地域に入れることが条件です。ただし、再輸出期間については制限はありません。
6カ月を超えることがやむを得ないと認められる理由があり、税関長の承認を受けたときは、6カ月を超え、1年以内の税関長が指定する期間内に保税地域に入れることができます。

本投稿は、2016年03月03日 01時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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