[計上]自宅の仕事部屋を申告すべきか - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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計上

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自宅の仕事部屋を申告すべきか

ソフトウェア開発のフリーランスとして、今年4月から開業し、帳簿をfreeeで付け始めています。
自宅(平成18年12月取得、購入価格3千万建坪30坪)の3畳程度の部屋を、主に仕事や、仕事の調べもの、帳簿付けなどに利用していますが、申告対象にすることでメリットが得られるか相談したいです。
今の仕事は電車でクライアント事務所にて作業するのが基本で、自宅でメインの仕事をすることはないのですが、ソーシャルワークの作業部屋として、自宅の3畳部屋を利用しているので、申告の対象にはなると考えております。
ただし、面積から考えても少額になるでしょうし、利用時間も考慮する必要がある(かどうかはわかっていませんが?)ならば、さらにメリットは少ないのではと思って、相談します。

税理士の回答

実際にご自宅の一部を仕事の用に使用しているのであれば、合理的な配分基準(面積比等)により家賃等の一部を経費として計上できると考えます。

家賃はなく、マイホームなので、申告対象となるのは、減価償却だけです(説明不足でしたね)
そのため、かなり少額なものになってしまうと思っており、面倒なだけではないかと思って相談しました。

ご自宅で仕事をするのであれば減価償却費以外に電気料などの光熱費などもあるかと思います。少額といえども計上された方がよいと考えます。

有難うございます。
いくら少額でもという言葉に背中を押されました。

本投稿は、2019年06月10日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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