税理士ドットコム - 開業日前の自動車税の計上は可能でしょうか? - おっしゃる通り対象期間分を経費計上頂いて結構です。
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計上

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開業日前の自動車税の計上は可能でしょうか?

2019年7月1日に開業予定です。
仕事 70% 私用 30% の割合で既に所有している車を使用する予定です。
5月に支払った自動車税などは、経費計上してよいのでしょうか?
 年間(仮) 6万円 とした場合 1か月5千円 の 70%で  3500円
 3500円*6ヵ月(7月~12月)
*開業前に1年分支払った場合、対象期間分を経費計上ができるのでしょうか?

税理士の回答

おっしゃる通り対象期間分を経費計上頂いて結構です。

   ありがとうございました。

参考になれば幸いです。
またご利用下さい。

本投稿は、2019年06月18日 23時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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