役員に対する経済的利益について
法人が契約する保険で被保険者を役員とし、保険金などの、受け取りを役員本人もしくは遺族の方とする保険に加入したとします。この場合は、役員の経済的利益となり役員報酬となるのでしょうか?仮に期中に加入したとすれば、定期同額給与の規定により、損金不算入となるのでしょうか?
それとも、支払保険料として処理して差し支えないでしょうか?よろしくお願い致します。
税理士の回答
経済的利益は、役員報酬になります。
事業年度の途中で契約した場合には、定期同額給与の規定により損金不算入になります。

ご質問の保険契約は、役員給与(報酬)としての課税が必要となります。
なお、毎月一定の保険料は、「定期同額給与」に準ずるもとのして取り扱われますが、事業年度途中で契約した場合や保険料が多額であり株主総会で定められた限度額を超える場合などは、「過大役員給与」として損金不算入となります。。
会社契約の保険料の取扱いは、下記の国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5360.htm
本投稿は、2019年06月20日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。