税理士ドットコム - 子会社清算時の親会社側での損金計上について - 1000万円は、[雑損失]と経理するのも一例です。
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子会社清算時の親会社側での損金計上について

A社の100%子会社B社が業績不振で清算することとなりました。

資本金500万円と運転資金としてA社からB社へ2000万円の貸付がありましたが、
清算時は1500万円の残しかなく、1000万円目減りとなりました。

1000万円の損失について、A社は損金として計上することは可能でしょうか。

もし可能な場合、何の勘定科目で計上できるのでしょうか。

お忙しいところ恐れ入りますがどうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

早々にご回答いただきましてどうもありがとうございます。
大変助かります。

平成22年度税制改正により、100%子会社の清算については会計上と税務上の取扱いが大きく異なることとなったため多少複雑になります。
ご記載の文面だけでは確定的なお答えができませんが、500万円は損金算入、500万円は損金不算入となる可能性があります。但し、B社に繰越欠損金があればこれをA社で引き継ぐことができます。但し、A社とB社に清算時まで5年の支配関係の継続がなければB社の繰越欠損金の引継ぎ制限を受けます。
ご記載の文面から考えられる仕訳は以下の通りです。
・会計仕訳
未収入金(B社の残余財産)1500万円/貸付金2000万円
債権放棄損500万円
子会社清算損500万円/子会社株式500万円
・税務仕訳
未収入金1500万円/貸付金2000万円
債権放棄損500万円←これは損金となります
資本金等の額500万円/子会社株式500万円
・税務修正(損金不算入の修正です)
資本金等の額500万円/子会社清算損500万円

すみません。
債権放棄損ですと寄付金と混同するおそれがありますので、貸倒損失の方がより適切な科目となります。

本投稿は、2019年06月20日 21時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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