特別退職金の計上時期について
弊社は2018年の12月に、ある従業員を推奨退職をするために、その従業員と特別退職金を支払うことについて、合意しました(合意書も締結しました)。でも実際的に特別退職金を支払うのは2019年の1月になりました。ということは、2018年で確定した費用を2019年に支払いました。その特別退職金は2018年の費用として計上したほうがいいですか、または、2019年の費用として計上したほうがいいですか。
税理士の回答
税務上、従業員の退職金の損金計上時期には明確な規定がなく債務確定日によって次のうちから選択することができます。
1.従業員の退職日
2.従業員に退職金を支給した日
3.就業規則に記載されている退職金の支払日
ご質問ケースでは、どちらでも良いと思います。
本投稿は、2019年06月21日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。