母を扶養に
個人事業主です。
同居していない母を年度途中で扶養に入れることになりそうなんですが、これまで月二万円程度の給与を支払ってきました。
仕送りを開始した月の前まで支払っていた給与等は、経費として計上しても良いのでしょうか?
税理士の回答

大石一人
お母さんへの給与が経費として認められるためには、お二人の財布が別々でなければならないので、仕送りの開始までその要件を満たしているのであれば、経費として認められると考えます。
なお、お母さんが扶養家族として認められるには、当然ながらお母さんの所得要件も関係してきます、念のため。
回答ありがとうございます。
母は現在、私からの給与以外に収入はなく、同居中の弟の扶養になっているので、ご指摘いただいた件は大丈夫だと思います。
これで、安心して帳簿をつけることができます。
本当にありがとうございました。

大石一人
お母さんは来年の申告時は、あなたか弟さんかどちらか一方の扶養家族として申告しなければならないので、合わせてご注意願います。
はい、弟には会社への申告を忘れないよう、言っておきます。
重ねて、ありがとうございました。
本投稿は、2016年03月21日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。