貸倒損失の考え方について
取引先が破産法の規定による破産手続終結の決定があった場合、この取引先に対する売掛金は法基通9-6-1(法律上の貸倒)を適用して損に落とせるのでしょうか?
先日弊社の顧問税理士に確認したところ破産手続き終結は9-6-1ではなく9-6-2であるとの見解でした。
その後、気になったのでネットで確認したところ、審判所は9-6-1を認めているとの記事がありました。
9-6-1が当てはまると考えてよいのでしょうか?
ちなみに9-6-1は担保物の有無は関係ないのでしょうか?
以上宜しくお願い致します。
税理士の回答

貸倒損失の考え方について
取引先が破産法の規定による破産手続終結の決定があった場合、この取引先に対する売掛金は法基通9-6-1(法律上の貸倒)を適用して損に落とせるのでしょうか?
先日弊社の顧問税理士に確認したところ破産手続き終結は9-6-1ではなく9-6-2であるとの見解でした。
その後、気になったのでネットで確認したところ、審判所は9-6-1を認めているとの記事がありました。
9-6-1が当てはまると考えてよいのでしょうか?
ちなみに9-6-1は担保物の有無は関係ないのでしょうか?
以上宜しくお願い致します。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問に記載されている
9-6-1及び9-6-2は法人税法の通達で有り、通達は一般的な考え方や判断基準を示したものとなります。
一方、審判所の判断は、それぞれ個別の案件に係る判断となります。
従って、両者の考え方が異なりますので、貴社の今回の案件に対してどの様に判断するかは、あくまで、その内容によります。
尚、担保物が有る場合は、法律の趣旨から考えれば、当然としてその部分は実質的に貸倒れとしては判断できない部分ですので、その処理後となるのでは・・・
また、「債権償却特別勘定(貸倒引当金)」での対応も考えられますが・・・
いずれにしても、詳細が不明ですので、詳しくは顧問税理士や所轄税務署と相談の上対応される事をお勧めします。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
ありがとうございます。個別事象ということで理解できました。
ちなみに9-6-1の場合、担保物の有無は関係ないのでしょうか?
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_06_01.htm
ここには担保物の有無は記載されていなかったもので。

通達の9-6-1は(概要)
(1) 更生計画認可の決定
(2) 特別清算に係る協定の認可の決定
(3) 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定での切り捨て
(4) 債務免除額
ですので、基本的には担保物が有ればそれを先に処理しないと出来ませんし(担保が有る部分について債権の切り捨てが出来ないと考えます)、債務免除にしても、担保物を持っていては債務免除に該当しませんので、記載がないと考えられます。
尚、理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
ありがとうございました。
大変勉強になりました。
本投稿は、2016年03月27日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。