事務所として登記していない自宅電気代の経費計上について
事務所として登記していない、自宅電気代の経費計上(法人)に関して質問がございます。
配偶者の都合で引っ越しが多いため、実家を法人事務所として登記し、同じ理由で代表者住所も実家にしています。
現在、同じ県ではあるものの、事務所とは違う市に住んでいるのですが、仕事は主に自宅(賃貸)で行っており、今期から仕事で使用する電気代が数万単位でかかる予定です(ガス・水道は使用しないため一般生活料金の範囲)
電気代の請求書には使用場所として住所の記載がありますが、法人登記に記載のない自宅住所の電気代を経費として計上することは可能なのでしょうか?
計上できる場合、電気代は仕事部屋としている部屋の面積で計算するのでしょうか?
部屋数は一室ですが電気代は倍以上かかる予定ですので、「仕事に使用した期間の電気代(一か月) - 仕事に使用する前の期間の電気代(一か月)=差額(仕事に使用した電気代)」が明確な根拠として認められるなら、この計算式を使用したいのですが、可能でしょうか?
税理士の回答

大石一人
法人登記に記載のないご自宅住所の電気代を、経費として計上する事は可能であると考えます。
税務は実態で判断しますので、登記云々は関係なく、本当に仕事の為に使われたのであれば、会社として払うのは当然でしょう。
計上額は、面積によるのも一つの案ですし、書かれた計算式もそれで理屈が通るなら可能でしょう。
正確な電気代を把握する事は不可能なのでしょうから、ご自身がもっとも妥当である、というお考えで計算すれば、それを否定するのはまず無理であろう、と考えます。
本投稿は、2016年04月06日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。