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法人自宅経費按分

自宅を登記住所にして法人を設立しました。作業が伴う業種で、作業は別の場所で賃料を支払って行っていますが、請求書発行や経理事務などは自宅のリビングで行っています。自宅の一室を仕事場専用として定めている場合はその一室単位で光熱費など自宅経費を按分できることは承知しておりますが、リビングで、子供が寝ていて不在の夜間や学校に行っている間の日中などに仕事を行っている場合は、おおよその時間数で按分しても良いのでしょうか。ご教示宜しくお願い致します。

税理士の回答

自宅の一室を会社の事務所専用として使用するのであれば床面積等を基準に家賃の計算が可能と思われますが、自宅のリビングを空いた時間だけ仕事で使うとのことのようですので、それを具体的に数値化してその家賃等を法人の経費にするというのは無理があると思われます。

本投稿は、2019年08月05日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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