固定資産 修繕費・資本的支出の判断について
固定資産のローラーコンベア(前期末取得価額:約350万円)について、破損して無くなっていた鋼板の原状回復と、長年使用の歪みにより劣化した機能を回復させるためローラーの下に新たに部材を入れて傾斜をつける工事を行い、費用が約50万円となりました。
新たに物理的付加をした箇所があるため資本的支出にあたる可能性がありますが、事後に調べたところ新たに部材を取り付けた工事の材料費、加工費の合計が20万円未満であったため、すべて修繕費としました。
上記の処理は適切と言えるでしょうか。
資本的支出か修繕費かについては個々の事例で判断がわかれ難しいところですが、ご意見をお聞かせください。
税理士の回答

大石一人
基本的に資本的支出とは、その固定資産の試用期間を延長させるか、価値を増加させる金額を言い、維持管理や原状回復のための費用は修繕費とします。
これは金額は関係ありません。
次に、その支出が上記のどちらかなのか不明な場合には、その金額が60万円未満の場合には、全額修繕費とすることができます。
以上を前提にあなたのケースを考えると、一応原状回復のための費用の様に読めます。
また、よく読み取れないのですが、20万円の支出が50万円の中に含まれるのであれば、仮にどちらともいえない支出であっても、全額修繕費とすることができます。
以上を前提として、再度検討してみて下さい。
ありがとうございます。
今回の20万円の支出は50万円の中に含まれていますので、修繕費処理でよいものとします。
本投稿は、2016年04月07日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。