自賠責保険の処理方法について
自動車販売で自賠責保険を発行する場合、私の会社では車両代の内訳で自賠責保険の料金を「預り金」として資金を留保して、「預り金支出」として資金を払い出しています。
なので、領収書がなくても会計を処理できると考えています。
しかし、事情で当社で自賠責保険を発行する事のなった案件ですが、自動車ディーラーがお客様より受領した自賠責料金を、会社から資金を出すために領収書が必要との事です。
①自賠責保険を発行すると保険会社の名前で右下にミシン目で切り取れるようになっており、お客様名で領収書が発行されています。
②自動車ディーラーがお客様より預かった自賠責保険料を代理店である当社に支払う事によって、当社の領収書が必要との事で、必ず持って帰ります。
当社は代理店であって当社の名前で自賠責の領収書を発行するのは違和感がありますが、その考え方はどうですか?
また、形式的に保険会社からと代理店である当社からと領収書が一つの資金に対してそれぞれ2枚発行された事になります。
ディーラーは自動車メーカーの連結子会社で監査法人の監修も入ってるはずなのですが、この処理の仕方に違和感があるのは私だけでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2016年04月20日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。