看板犬の治療費について
お店の看板犬について購入費や食費、治療費などが経費計上することができるかと思うのですが、100万円以上の高額な治療費がかかった場合も経費として計上することができますでしょうか?もしくは資本的支出として減価償却する必要がありますか?アドバイスの程、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2019年09月02日 20時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
お店の看板犬について購入費や食費、治療費などが経費計上することができるかと思うのですが、100万円以上の高額な治療費がかかった場合も経費として計上することができますでしょうか?もしくは資本的支出として減価償却する必要がありますか?アドバイスの程、よろしくお願いいたします。
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