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ペット服ネット販売事業にて飼い犬のための医療、食費を経費計上できるか。

ペット服をネットにて販売を始めました。
飼い犬にはモデルをさせたり、普段よりSNSにて顧客を集めたり、また新製品の試作試着等にも日々活躍してもらっております。
飼い犬なしではなりたたない状態でタイトルの通り、医療費を修繕費、食費を維持費として計上できるのではないかと考えております。
ですが、飼い犬を購入したのは9年前となります。
ショップ用に新たに購入したペットでないと、医療費や食費を経費計上するのは難しいと言われる方もいらっしゃいますが、いかがでしょうか?

カメラやミシンなど事業開始前に私費で購入したもので且つ、今もビジネスに使用してるものは修繕費など計上できるかと思います。
犬の場合は難しいという理論が分かりません。
ファンの多くついた愛犬ですので、この犬を亡くすと廃業となるぐらい大きな活躍をしてくれております。
私としては経費計上は勿論できると考えておりますが本当に難しいでしょうか?
犬を購入した代金を固定資産などで計上しようとは思っておりませんが、1年でかかる食費や医療費を考えております。

お考えをお聞かせいただければと思っております。
どうぞ宜しくお願いいたします。

税理士の回答

1.ペット用品を販売されていて、その広告のために犬を飼育されているのでしたら、飼育にかかる費用(食費、医療費など)は必要経費に算入することはできます。
2。犬猫鳥などは減価償却資産に該当しますので、耐用年数の期間で必要経費に算入することができます。犬猫などの動物の場合は耐用年数8年です。
ただし、相談者様の飼われている犬は9年ですので、耐用年数を経過していますので、必要経費に算入することはできません。

本投稿は、2019年09月26日 13時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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