個人事業主のカーリースに関する経費計上について
個人事業主として事業を行っておりますが、今回、個人名義でカーリースを利用しようと考えております。(オリックス自動車様の「いまのりセブン」というリース)
こちらのカーリースが7年のリース期間となっておりますが、リース期間経過後は、返却だけでなく名義変更により個人所有に切り替えることも選択できるリース契約となります。
この場合の経費計上は、リース料/事業主借で計上して問題ないのでしょうか。
それとも、リース期間(7年)で減価償却するのが正しいのでしょうか。
また、按分する場合の比率ですが、利用回数的には 事業2:個人8 となりますが、事業利用の場合、遠方への移動に利用することが多く、利用距離では 事業6:個人4 という比率になります。
この場合、適切な按分比率はどの程度が良いのでしょうか。
税理士の回答

こんにちは。税理士の眞喜屋朱里です。
オリックス様の「いまのりセブン」は個人向け商品のものですね。法人向け(個人事業主)のリース料計上は、違う商品が案内されております。よって一般的には、リース料計上を行うことができませんが顧問税理士と相談をし按分計算で計上していく方法もとれるかと思います。
按分比率は、おっしゃるとおり回数、距離どちらでも根拠があれば判断可能ですが継続が必須となります。根拠計算等、明確にすることにより個人事業主でも節税対策ができます。
本投稿は、2016年05月11日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。