今後目指す職種の為の経費について
お世話になります。
現在全く異なる職種でフリーランスとして仕事をしているのですが、趣味として20年程続けていたスノーボードのインストラクターを冬季の間やってみないかというお誘いを受けました。
インストラクターの資格を得る為の講習費用や、道具のメンテナンス費用等は今後の事業用投資として経費枠に入れることは可能なのでしょうか?
税理士の回答

講習費用や道具のメンテナンス費用は必要経費に計上できます。
おそらく、雑所得になると思いますので、インストラクターの収入は、雑所得の収入金額に、講習費用や道具のメンテナンス費用は必要経費に計上してください。
本投稿は、2019年10月20日 05時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。