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前受金 の取り扱いについて

いつもお世話になっております。
私は手芸教室を個人事業として営んでおります。

会費は月謝制、教室開催は毎週日曜日の週に1回です。

そこで質問です。

当月のレッスン月謝を、先月末までに受け取った場合です。
当月分の月謝費用 1万円 を、前受け金 として先月の受け取り時 に計上しました。

質問1:当月のどのタイミングで売り上げに計上すべきか?
(分割して1回毎?or当月最後のレッスン日?or 当月末日?)

質問2:その際の期末での計上のやり方

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

相談者様 税理士の天尾です。


質問1:当月のどのタイミングで売り上げに計上すべきか?
(分割して1回毎?or当月最後のレッスン日?or 当月末日?)

>
返金をすることがないのであれば、当月の月初でも良いと思います。
返金の可能性があるなら分割が妥当かとは思います。
実際には同じ月の事なので、そこまで厳密にされてる方は少ないと思います。

質問2:その際の期末での計上のやり方

期末は前受け金のままを計上ですが
違ういみでの質問でしたでしょうか

ありがとうございます。

質問1に関しまして。

返金は致しませんので、同じ月内であれば月初でも大丈夫との事。
てっきり、レッスンの全完了後でなければならないのかと思っておりました。


質問2に関しまして。

期末において前受金のままですと、手元にある来月分の月謝現金はどのような扱いになるのでしょうか?

相談者様 税理士の天尾です。

相談者様は青色申告でしょうか?

青色申告前提ですと、損益計算書と貸借対照表を作成する必要がありますが
前受金の仕分けは(金額はかりで)

現金10,000/前受金10,000
で現金は手元にのこることになります。
(相談者様が仰ってる状態かと思います)
このまま期をまたぐので手元に残しておくのが正解です。
青色申告の場合は貸借対照表をみれば
いくら現金があるのが正解かすぐ解るようにはなっております。
白色の場合は解らなくなる可能性があるので
きっちりと管理は必要かと思います。
よろしくお願いします。

天尾 先生

私は青色申告です。

その手元に残る現金は、預かり金 等の別途項目として計上したほうがよろしいですか?

またその場合はどのような計上項目になるのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします

本投稿は、2019年10月29日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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