仕入れの9割に利用するショップが領収書を発行してくれない場合
仕入れ商品の9割を購入しようと考えているショップが領収書を発行してくれないので確認しておきたいです。
以下の物を証拠として保存しておけば領収書がなくても仕入費用として認められるでしょうか?
よろしくお願い致します。
1.支払いに使った事業用デビットカードの明細
2.現金が引き落とされた銀行口座の取引き明細
3.購入したサイトで購入履歴のページをスクリーンショットしたものを印刷して保存(購入した日時と商品名、数量&金額が記載されているもの)
税理士の回答

1,2,3の証票があれば、領収書がなくても問題ないと思います。
安心しました。
すべてしっかり保存しておきます。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年11月10日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。