税理士ドットコム - [計上]請負での記帳やり方について教えてください - 請負元との契約書ではどのような支払い条件になっ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 請負での記帳やり方について教えてください

計上

 投稿

請負での記帳やり方について教えてください

以前こちらで請負で働いた時の発生主義での記帳のやり方を

工事が完了し引き渡しが済んだ段階で
売掛金 / 売上

翌月末に入金があった段階で
現金 / 売掛金

このようにやると教えていただきました。
ここは理解出来たのですが他で調べていると労務の提供で資産の譲渡による取引では有りませんから、売掛金勘定は使うのは適当では有りませんという例も出てきました。

仕事の流れは
請負元から 〇日~〇日A現場
ここが終わると 〇日~〇日B現場
という風に指示を受けて行きます。
なのでここで請負元に請求書を発行したりすることもありません。
報酬は翌月末まとめて現金手渡しになります。

職種は内装業でクロス屋です。
やはり最初に書いてあるやり方でいいのでしょうか?

税理士の回答

請負元との契約書ではどのような支払い条件になっているのでしょうか。
「請負い」なのか「給与」なのかによって税の取り扱いが異なりますので、今一度契約書の内容を確認し、どの段階でどのような金額を支払う約束になっているのかをお知らせ頂けると幸いです。

来年1月から個人事業主となり一人親方として働きます。
現在は会社勤めになってるので給料として翌月末に振り込まれてますが
これが個人事業主になると翌月末に現金手渡しになるので報酬という形になるかと思います。
よろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
一人親方となった場合には、請負元との契約が重要になりますのでご留意ください。
仕事ごとに金額が決められて完了の都度報酬が支払われるのであれば、事業所得としての報酬で宜しいと思いますが、①時間的・空間的な拘束がある、②会社の指揮命令で仕事をする、③その仕事の内容が他の人との代替も可能である、④報酬が仕事ごとではなく時間(日数)に応じて計算されている、というような場合には、給与と認定されることも考えられますのでご注意ください。

前者の事業所得に該当する場合には、売上の処理としては当初の考え方(業務が完了した時点で売掛金として売上計上)で宜しいと思います。

わかりました。ありがとうございます。

本投稿は、2019年11月16日 08時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,226