出張時 食事代の一部負担について
出張時に食事を自費で食べた際にある程度補填することを
旅費規程にて定めています。
たとえば夜の食事ですと、領収書を添付してもらい
1000円を上限に本人へ支払をしています。
◆本人が1200円購入した場合
会社としては上限の1000円を負担しますが、
この場合の消費税率はどのように扱うべきでしょうか。
日当と同様に全て10%か領収書通りの軽減税率の8%で処理すべきでしょうか。
また領収書内に税率が混在した場合もご教授いただければ幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

貴社の日当制度の目的が、実費精算ではなく、かつ「飲食料品の譲渡」に限定しないものであれは、一律10%で処理します。それ以外の場合は、領収書に従った処理になります。(超過する場合は、1,000円までの積み上げ内容を確認して処理することになるかと思います。)個人的には、領収書の内容をいちいち確認することは煩雑なので、制度目的を明確にして一律10%処理できるようにするのをお勧めします。
参考:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」
<原則>
従業員等の出張等に際し、その出張等に必要な支出に充てるために事業者がその従業員等に対して支給する日当は、仮に従業員等が軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」に充てたとしても、事業者は「飲食料品の譲渡」の対価として支出するものではないことから、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則 34①一)。
<例外>
従業員等が支出した実費について、事業者が従業員等から受領した領収書等を基に精算するもの(実費精算分)については、その支払いの事実に基づき適用税率を判定することとなります。
本投稿は、2019年11月19日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。