役員への定額経費の支給について
質問お願いします。
前年度まで外注でお願いしていた方(個人事業主)を自社役員にしました。
新しく役員になった方に、ガソリン代、携帯代、車両保険をそれぞれ定額で支払いをしていますが、これは定価同額給与と見なされ、損金不算入になりますでしょうか?
役員報酬は別に定めており、ガソリン代等は役員報酬とは別に支給をしています。
税理士の回答

実費を支払っており、個人名でも領収書等支払い内容のわかるものを受け取っていれば、経費として認められるものと考えます。
概ねの金額を、適当に渡されていたら役員賞与で損金不算入、定額の金額を毎月渡されていれば定期同額給与と認められる可能性はあると考えます。
しかし、月に2回渡されていること、株主総会で決議していないことなど考えると、調査で指摘されてもおかしくありません。
見直しを考えるのが無難と考えます。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年11月21日 20時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。