雑所得の経費について
私は家庭教師をしており、雑所得があります。家庭教師の際に使用するために、15万のタブレットを購入しました。
雑所得自体は20万ありません。
不定期で家庭教師を行なっており、今は忙しく休んでいる状態です。今後、ゆとりができたらやろうと思っています。
これは経費として計上したい場合、一括償却資産として計上するのでしょうか?今後、いつ再開するかわからないためにどうしたらよいか不安です。
税理士の回答

中西博明
タブレットですが、次により経費処理してください。
10万円以下であれば「消耗品費」として1回で計上
10万円〜20万円であれば「一括償却」として3回で計上
20万円以上であれば「減価償却」として法定耐用年数に応じた回数で計上
お尋ねのケースは、15万円ですので、1年に5万円ずつ3年で償却していただいてはいかがですか。
お返事ありがとうございます。
一括償却についてですが、もし仮に来年、もしくは再来年家庭教師をしない場合でも、3回で計上して帳簿を保管しておき、調査があった場合提示するということでいいのでしょうか?

中西博明
所得税の一括償却資産の条文では、「必要経費に算入する金額は、・・・計算した金額とする。」となっていますので、個人の判断による裁量の余地はなく、3年間で均等償却することになります。
したがって、雑所得が発生しない年分でも償却することになります(雑所得は0ですが)。
なお、証拠書類はおっしゃるように保存しておいてください。
ありがとうございます!非常にわかりやすく、助かりました!
本投稿は、2019年11月27日 18時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。