FXの決算期の評価替えについて
個人と異なり法人の場合は、決済していなくても期末に評価損益を時価に評価替えすると思われますが、この場合の仕訳は
①含み益が発生している場合
預け金/為替差益
②含み損が発生している場合
為替差損/預け金
となると思いますが、実際の預け金の残高がずれてしまいますがこの仕訳方法で問題ないのでしょうか?
また、翌期の期首に逆仕訳を行うのでしょうか?
税理士の回答

翌期首に反対仕訳することになります。
ご参考までに、以下、法人税法施行令の条文をコピーしておきます。
(未決済デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の翌事業年度における処理等)
第百二十条 内国法人が法第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)の規定により当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した金額に相当する金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
本投稿は、2019年12月06日 07時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。