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10円以下の取引にかかる消費税について

法人の経理をしています。
食材を仕入れたとき等の有料レジ袋の消費税についてです。
仕訳をする時、課税区分は課税仕入10%ですか?非課税ですか?

軽減税率が始まり、
レジ袋代が税別 5円/1枚の場合
5x1.1=5.5円 → 5円(消費税無し)になる事に気が付きました。
消費税は払っていない事になるので、非課税や不課税になるのでしょうか?
それとも、通常通り10%で計上すれば良いのでしょうか?

すいませんが、よろしくお願い致します。

税理士の回答

 有料レジ袋の購入代金は、飲食料品以外のものも入れられますので、「一体資産」に該当せず、10%の標準税率の課税仕入れとなるものと考えます。
 したがって、通常の10%の税率で、課税仕入れとして仕訳を入力すれば大丈夫です。

本投稿は、2019年12月24日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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