2年前に経費として処理した商品を今年自分で使用した場合
お世話になります。
2年前に店頭用のサンプルとして購入した食器があります。
(その年に広告宣伝費として処理しました)
今年の夏に必要がなくなったのでサンプルを自宅用の食器として使用したのですが
、この場合も家事消費として仕訳するのでしょうか。
ご回答の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答
2年前に必要経費に計上していますので、今年分の申告で(借方)事業主貸/(貸方)家事消費等 と仕訳して収入に計上すべきと思います。
本投稿は、2019年12月25日 00時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。