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法人として寄付したいが損金算入が認められないであろう寄付先の場合は寄付できないですか。

法人として利用しているオープンソースという無料のプログラムがありまして、それを支援する団体に法人として寄付したいのですが、おそらく損金として認められないと思います。

この場合は「法人から寄付する」というのは不可能と考えたほうが良いのでしょうか。
それとも寄付自体はできるが損金として扱われないということを前提として支出を経理上処理することは可能なのでしょうか。

お手数ですがご回答いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

法人税の所得の計算上、一般寄付金として損金算入に制限されるだけであって、寄付という行為そのものを妨げるわけではありませんので、ご記載の通り寄付は可能です。
つまり、会計上は寄付金支出として処理しますが、法人税の申告では別表四で損金算入限度超過額を加算調整することになります。

上場企業などは現に寄付をしています。

早速ご回答いただきありがとうございます。
また、処理の方法についても教えていただきありがとうございます。
とても助かりました。

本投稿は、2020年01月03日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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