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支払報酬を立て替えた場合の仕訳

法人と個人事業とを両方やっております。
このたび、「法人の方の設立登記費用」を司法書士の先生にお願いしました。
ただ、法人の方がまだお金がない+口座がない、ので、個人事業の方から源泉徴収をして支払をしました。
この場合の仕訳は、(10万だった場合)
<個人事業の方>
・支払報酬/現金110,000
・預り金/現金10,210
として、源泉を個人事業で納付

・立替金/現金 110,000

<法人>
・支払報酬/立替金 110,000

でよいのでしょうか。
ご教示の程、宜しくお願い致します。

税理士の回答

1.個人事業の方は、以下の様になると思います。
(事業主貸)99,790円 (現金)99,790円
(事業主貸)10,210円 (現金)10,210円
2,法人の方は、以下の様になると思います。
(支払報酬料)110,000円 (未払金)110,000円

出澤先生

ありがとうございます!
個人事業主の方ですが、納付の実態は個人事業主からですが、それを「事業主」勘定で計上して問題ないのでしょうか?
この点が1番気になるところです。。。

源泉税が支払われていれば問題はないと思いますが、事業主の方は以下のような処理も考えられます。
(事業主貸)110,000円 (現金)99,790円
           (預り金)10,210円
(預り金) 10,210円  (現金) 10,210円
しかし、事業主が源泉徴収義務者でなければ、立替えた報酬の源泉税分を預り金勘定で処理するのは正しくはないと思われます。

本投稿は、2020年01月14日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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