12月31日に通販サイトで備品を購入したが、カード決済日が1月1日になった場合の処理
2019年12月31日夜に、Amazonでソフトウェアのライセンスコードをクレジットカード決済購入しました。ライセンスコードは郵送で1月2日くらいに到着しました。
本日会計ソフトでクレジットカード情報を同期させたところ、
該当の取引のクレジットカード決済の日付が2020年1月1日になっているのに気づき、
クレジットカード会社のWEBページも確認したところ、
ショッピングご利用明細に記載の日付は同じく2020年1月1日でした。
実際に引き落とされるのは2020年2月です。
Amazonマイページより発行の領収書では、
注文日:2019年12月31日
支払い情報:クレジットカードへの請求 2020年1月1日
となっていました。
この場合、経費計上は
A:Amazonの購入日通りに2019年12月31日として計上する
B:カード明細通りに2020年1月1日分として計上する
のどちらが正しいでしょうか。
税理士の回答

Bのほうで処理した方がよいのではないかと思われます。
領収書の注文日は12月31日となっていますが、それはあくまで注文日であり、その時点では、いまだ、購入したとはいえないからです。
理論的には、到着した日付で処理をすべきですが、実務的には、クレジットカードの明細の日付で処理をしてしまう場合が多いと思われるので、カード明細の日付での処理を継続していれば、カード明細の日付での処理で問題ないかと思われます。
さっそくのご回答ありがとうございます!
確かに実際に届いて使うのは2020年ですし、万が一税務署に聞かれても、納得してもらえる説明ができそうです。わかりやすいご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月19日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。