確定申告
月会費制で営業しておりますが12月引き落としが出来ず1月にズレました。
19年度の売上とするのか、20年の売上にするのかどちらが適切でしょうか?
拙い文章で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
税理士の回答

中西博明
所得税法では発生主義、権利確定主義を採用していますので、収入(債権)が確定したときの売上に計上してください。
お忙しい中ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月23日 09時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。