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計上

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個人事業主です、確定申告をするために簿記資格を取ろうと思のですが

これは経費にできますか?
また、経費にできるとしたら3級と2級だけでしょうか?

確定申告を青色申告にするために全く分からない簿記を勉強したいです、ネットを見たら個人事業主はだいたいはパソコンを使うからパソコンのことを勉強したりするなら経費、英会話もこのご時世外国の方を相手に仕事する可能性はあるから勉強代として経費にできるとありました。

どうか御教授願います。

税理士の回答

個人事業主も下記の様な費用は、必要経費にされて良いと考えます。

No.2588 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき
[平成27年4月1日現在法令等]

 役員や使用人に、仕事に関係のある技術や知識を習得させるための費用や学校の授業料などの学資金を支給する場合があります。
 この場合には、支給したこれらの費用が一定の要件を満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。

1 技術や知識の習得費用
 技術や知識の習得費用は、次の三つのいずれかの要件を満たしており、その費用が適正な金額であれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。

(1) 会社などの仕事に直接必要な技術や知識を役員や使用人に習得させるための費用であること。
(2) 会社などの仕事に直接必要な免許や資格を役員や使用人に取得させるための研修会や講習会などの出席費用であること。
(3) 会社などの仕事に直接必要な分野の講義を役員や使用人に大学などで受けさせるための費用であること。

すいません、結局のところ、確定申告をするための簿記資格通信講座は経費にしていいものでしょうか?(涙)

本投稿は、2020年02月01日 20時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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