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減価償却中のモノを全額修繕費に経費計上

個人事業者青色申告です。
親から相続した賃貸物件で修繕費まで減価償却してしまっているモノを
前年の未償却残高を全て修繕費として計上することは可能でしょうか?

税理士の回答

賃貸物件に新たに維持管理のために支出した場合は修繕費になると思いますが、未償却残高を修繕費にすることは聞いたことがありません。
未償却残高を0にするということはその資産価値をなくすことですので、取り壊すのであれば分かりますが、修繕費に振り替えるというのは無理でしょう。

回答ありがとうございます。
そうですが、本来修繕費のものを10年や15年で減価償却してしまっているのですが、
それはそのまま原価償却しないとダメという事ですよね?
他に良い案などありませんか?

それは元々建物本体ではないが、建物の価値を増加させるための資本的支出ではないのでしょうか。
もし、通常の維持管理のための支出であれば、修繕費として経費に計上すべきところを誤って資産計上したことになりますので、更正の請求(税務署に減額更正を求める手続きで、5年前まで請求)は可能です。

本投稿は、2020年02月02日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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