海外の免税店にて購入した消耗品について
来月中国出張に行く際に弊社で使う消耗品10万円くらいを購入予定です。
この10万円の消耗品は非課税でしょうか?
それとも国税庁のHPにあるNo.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき が適応されるのでしょうか?
この場合10万円 税込計算で登録でいいでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
「輸入課税仕入れ」という区分(名称は、会計システム・会社などによってまちまち)になります。ただ、通関で関税・消費税を払っていない場合、控除する税額がないので、実質上は、非課税仕入と同じになります。
本投稿は、2016年08月24日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。