借地に建物を建てる場合の借地の舗装路面の撤去費用
お願いいたします。
他社所有土地を借りて自社所有建物を建てます場合、その借地の既存アスファルト舗装部分(建物を建てる部分と通路)を自社が負担して取り除いて、同じ場所に新たにアスファルト舗装を自社で負担して自社の建物を建てます場合、元の既存アスファルトの除去費用は自社の新たに取得する固定資産に含めるべきでしょうか、それとも雑損失で損金にしてよいのでしょうか。
税理士の回答
「借地権」として処理することになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5731.htm
ご回答頂きありがとうございます。
除去費用も借地権(無形固定資産)として理解致しました。
お返事ありがとうございます。
またのご質問をお待ちしております。
本投稿は、2016年08月26日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。