[計上]チケットの無償提供について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. チケットの無償提供について

計上

 投稿

チケットの無償提供について

得意先にチケットを無償提供した場合交際費になると思います。
計上するタイミングですが、そのチケットを配布したタイミングで計上するのか、
それともそのチケットの催し物が開催されたタイミングで計上するのっでしょうか?
配布したタイミングと、開催されたタイミングが期をまたがっており、どうすべきか
迷っています。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。チケットを引き渡したときに計上いたします。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

ありがとうございました。勉強になりました。

本投稿は、2016年08月29日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,191
直近30日 相談数
815
直近30日 税理士回答数
1,533