チケットの無償提供について
得意先にチケットを無償提供した場合交際費になると思います。
計上するタイミングですが、そのチケットを配布したタイミングで計上するのか、
それともそのチケットの催し物が開催されたタイミングで計上するのっでしょうか?
配布したタイミングと、開催されたタイミングが期をまたがっており、どうすべきか
迷っています。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。チケットを引き渡したときに計上いたします。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
ありがとうございました。勉強になりました。
本投稿は、2016年08月29日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。