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計上

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消費税分の租税公課につてでございます。

不動産貸しつけで、家賃収入、800万円、駐車場収入、250万円ですが、免税個人事業者、税込み経理なのですが、駐車場収入の250万円に対する消費税分は租税公課で経費にしても良いのでございますでしょうか。(管理を任せてある管理会社の契約書には消費税無しの記載があります。)宜しくお願いします。

税理士の回答

免税事業者の場合、消費税の納税義務がありませんので租税公課(経費)にすることはできません。

早々の御回答に感謝致します。ありがとうございました。又、宜しくお願いします。

早々の御回答ありがとうございました。(又、お世話になるかもしれませんが、宜しくお願いします。)

本投稿は、2020年02月12日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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