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計上

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30万円以下の経費について。

どうぞよろしくお願いいたします。

確定申告(青色申告の場合)では、
「(10万円以上)30万円未満の減価償却資産を買った場合は、買った年に全額費用にできる」
と決まっています。
私は2019年に、28万円の「事業に関するセミナー」を受講いたしました。
パソコンやプリンター、机などの「物品」を30万未満で購入した場合ではなく、
「セミナー参加」の場合も、同じく30万円未満であれば、全額経費にできるのでしょうか?
ご回答、どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

セミナー参加が2019年に完了しているのであれば、2019年分の経費で計上されることで宜しいかと思います。

ご回答、ありがとうございます。

申し訳ありません、私の説明が足りませんでした。
正確に申しますと、2019年にセミナーを受け(このセミナーの金額は28万円ではありません)、
セミナーを受けたその場で、
「2020年1月1日~12月31日までの、1年契約のセミナー(この1年セミナーの金額が28万円です)」
にも申し込みました。
セミナー代金の28万円を支払ったのは2019年ですが、セミナーの受講は2020年からの開始です。
この場合はどうなるのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

承知しました。そうしますと、2019年分の必要経費にはなりませんので、2019年分の申告では前払費用として処理し、2020年分の申告で必要経費に振り替える処理にすべきものと考えます。

ありがとうございます、この場合は「前払費用」なのですね。

最後に、もう一つ質問してよろしいでしょうか?
2019年12月1日に、一年契約のセミナー代金(28万円)を、自分の普通口座から支払ったとすると、
「2019年12月1日  前払費用/普通預金」
になると思います。
そして、サービス(セミナー)を受け始めるのが2020年1月1日からですので、
「2020年1月1日  研修費(セミナー費)/前払費用」
とすればよろしいでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

はい、その仕訳で結構です。宜しくお願いいたします。

とても丁寧な回答、本当にありがとうございました。

本投稿は、2020年02月12日 13時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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