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計上

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登記後に転居する場合、引っ越し費用は経費にできますか?

お世話になります。現在、東京都在住の者です。
4月にF県のレンタルオフィスの住所を使用して登記を行う予定です(私は代表取締役を務めます)。
しばらくは東京都に住んだまま事業のための準備や営業活動を行い、6月ごろにF県へ転居して本格的な営業活動を実施しようと考えています。
この場合、引っ越しやアパートを借りるのにかかる費用は経費として計上して問題無いでしょうか?(アパートは借り上げ社宅として法人での契約を検討しています)
不慣れなため、初歩的な事をお伺いしているかもしれませんがどうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

事務所開設費用は問題ないとして、引越し費用という名目では損金算入は難しいと思います。

本投稿は、2020年03月11日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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