税理士ドットコム - [計上]不用品買取が課税対象かどうかについて - 衣類・雑貨・玩具・CD・本・食器など生活に使うも...
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計上

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不用品買取が課税対象かどうかについて

去年、駿河屋に家にある不用品(フィギュア、本、DVD、CD)をまとめて買取して17万を得て、ヤフオクで家にある不用品を売って3万得たのですが、雑所得になりますか?
ご回答お願い致します。

税理士の回答

衣類・雑貨・玩具・CD・本・食器など生活に使うものは、生活用動産になると思います。これらの生活に通常必要な動産の譲渡による所得は、非課税になります。ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。

ありがとうございます。
もし税務署から連絡が来て、17万得たことについて質問されたら、どう答えたら納得してもらえるのでしょうか?
すみません、いろいろと不安なので。

生活用動産の譲渡であることを説明すれば、納得してもらえると思います。

わかりました。
ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2020年03月18日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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