給与所得を得ている職場での費用を経費にできるかについて
個人事業主をしている者ですが、兼業で給与所得を得ています。
給与所得を得ている職場にて、毎月研修費・旅費交通費に該当する費用が発生しています。
確定申告を行う際にこれらを経費として申告することは可能ですか?
申告不可能な場合、特定支出控除として扱うことは可能でしょうか?
税理士の回答

中西博明
給与所得者の必要経費として給与所得控除が認められていますので、それとは別に経費として認められるのは特定支出に限られます。
したがって、給与所得にかかる必要経費を事業所得を得るための必要経費とすることはできません。
なお、特定支出控除は適用要件に該当すれば適用は可能です。
本投稿は、2020年03月26日 07時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。