太陽光の連携工事負担金について
太陽光収入の確定申告で、19万円の連携工事負担金を、繰延資産として15年で割った数字を経費として入れられるのかを知りたいです。
国税庁のホームページに、
繰延資産として支出する金額が20万円未満である場合には、その支出の日の属する事業年度において損金経理をした金額は損金の額に算入することとされています(法令134)。したがって、連系工事負担金として支出する金額が20万円未満である場合には、その全額を支出の日の属する事業年度の損金の額に【算入することができます。】
とありますが、算入することができるというのは、初年度に算入しないで、15年の繰延資産としてみなしてもよいという認識であっていますでしょうか。
税理士の回答
ご記載の通り、一時の経費にするか資産計上するかは納税者の判断によります。
本投稿は、2020年04月04日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。