電子書籍の売上の仕訳について
青色申告の漫画家です。
電子書籍の売上の仕訳について質問させてください。
出版社が電子書籍の売上を毎月ではなく年に2回程に分けて振り込むため、
2018/12から2019年半ばまでの電子書籍の売上を2019/12にまとめて一括で振り込んできました。
振込前に届いた明細書には各月の売上高が記載されていたので、
過去の同類の質問を拝見したところでは仕訳は…
2019/01 売掛金(明細書に記載の2019/01の売上金額) 売上高(売掛金と同額)
2019/02 1月と同様に記入していく
以下同じ
2019/12の振込日 口座(各月の合計金額) 売掛金(各月の合計金額)
と記入するで間違いはないでしょうか?
(※ややこしいので上記では振込時に差し引かれた源泉所得税額は省略しています)
ただ、これだと2018/12の売上をどう仕訳すればよいでしょう?
2018年の確定申告前に売上高が判明していれば売掛金として仕訳できたと
思うのですが、
どうすればよいのかさっぱり分かりません…!
2018/12以前の電子書籍の売上はありません。
青色申告を始めたばかりの素人のため、分かりづらい説明で申し訳ございません。
どうか適切な仕訳をご教授ください。
税理士の回答

2018/12月分売上については、以下の様に2018年の申告をすることになると思います。
(売掛金)xxxx (売上)xxxx
回答ありがとうございます。
つまり2018年度の確定申告の修正申告をしなければならないということでしょうか?
電子書籍の売上について契約書では、
「支払う印税が一定金額以下の場合は通知を保留し繰り越しにする」と明記されています。
ですので、2019年半ば以降の印税も恐らく繰り越しのため現時点で金額が判明していません。
そうするとまた2019年の確定申告の修正申告をしなければならないことになります。
この場合、電子書籍の売上は各月ごとに売掛金/売上とせずに
振込があった時点でまとめて口座/売上と記載するのは不可能でしょうか?

1.2018年については、修正申告ではなく、期限後申告になります。売上金額が少なければ、所得金額は出ないかもしれません。
2.2019年については、売上金額が確定していなければ、見積金額で申告をしておくことになります。金額が確定したら、修正、あるいは更正の請求をすることになります。なお、振込が同じ年であれば、振込まれた日で売上計上しても問題はないと思いますが、年が違えば、修正申告になります。
本投稿は、2020年04月04日 19時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。