フリマアプリの仕訳について
個人事業主として複式簿記による記帳を行なっております。事業内容とは関係のない生活用動産(30万円以下)をメルカリにて販売した際の取引についても、仕訳を行う必要はあるのでしょうか?
生活用動産の売却収入は非課税とのことですが、そのようなものも記帳を行わなくてはならない場合、どのように仕訳すればよろしいでしょうか?
よろしくお願いします!
税理士の回答

生活用動産の売却による収入は非課税になりますので、事業所得の帳簿に記帳する必要はないと思います。もし、事業用の口座に売却収入が振込まれた場合は、以下の様な仕訳をすることになります。
(普通預金)xxxx (事業主借)xxxx
回答頂きありがとうございます!
1/1 事業に使ったプリンターがメルカリで1万で売れた
1/2 私用の服がメルカリで1万で売れた
1/3 メルカリの残高2万円が事業用の普通預金口座に振り込まれた
このような取引があった時の1/2及び1/3の仕訳はどのようになりますでしょうか??

1/1 事業用のプリンターが売れたときは収入を計上します。
1/2 生活用動産の売却になりますので事業所得としての仕訳はありません が、事業用の口座に振込まれた時は以下の様になります。
1/3の仕訳
(普通預金)20,000円(雑収入)10,000円
(事業主借)10,000円
ありがとうございます!!
助かりました^_^
本投稿は、2020年04月10日 17時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。