台風にてお客様の車を傷つけてしまい、修理に出した時の支払いの仕訳について
法人なりしてまだ日が浅いのですが、車の整備業を営んでいます。
お客様からお預かりした車を、台風の被害でキズをつけてしまいました。
話し合いにて修理代は当店が弁償することとなりました。修理は、お客様指定のバンキン工場へ出したいとのことで、そちらへ修理を依頼しました。
修理代は、お客様経由ではなく当店から直接、外注業者へ支払うこととなりました。その際の仕訳について、お聞きしたいのでよろしくお願いいたします。
請求書が届いたとき
損害賠償金 100 未払金 100 損害賠償 修理代 ○○鈑金工場
銀行にて支払いを完了したとき
未払金 100 銀行 100 損害賠償金の支払い
外注に出した修理代は、損害賠償金という勘定科目だけで、外注費の経費にはのせないということで良いのでしょうか?
また、バンキン業者からは、消費税込みの請求ですが、損害賠償金扱いだと不課税の処理になりますが、これでいいのでしょうか。
ちなみに、保険会社から保険金をあとから受け取った分は、以下のように仕訳しました。
銀行 50 雑収入 50 保険金の受取り
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①仕訳はおっしゃる通りで問題なものと思われます。損害賠償金は特別損失に区分して処理し、外注費などの経費にはしないほうが良いでしょう。
②消費税に関しては、課税仕入れとして処理してよいものと思われます。
損害賠償金が資産の譲渡等の対価にあたるかどうかは、その名称によって判断するのではなく、その実質によって判断することとされており、御社は板金工場から修理の役務の提供を受け、その対価を支払ってると考えるのが妥当だからです。
ご回答ありがとうございます。
仕訳に少し不安があったので、質問しました。
わかりやすく説明いただき助かりました。
本投稿は、2020年04月11日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。