税理士ドットコム - [計上]台風にてお客様の車を傷つけてしまい、修理に出した時の支払いの仕訳について - ①仕訳はおっしゃる通りで問題なものと思われます。...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 台風にてお客様の車を傷つけてしまい、修理に出した時の支払いの仕訳について

計上

 投稿

台風にてお客様の車を傷つけてしまい、修理に出した時の支払いの仕訳について

法人なりしてまだ日が浅いのですが、車の整備業を営んでいます。

お客様からお預かりした車を、台風の被害でキズをつけてしまいました。

話し合いにて修理代は当店が弁償することとなりました。修理は、お客様指定のバンキン工場へ出したいとのことで、そちらへ修理を依頼しました。

修理代は、お客様経由ではなく当店から直接、外注業者へ支払うこととなりました。その際の仕訳について、お聞きしたいのでよろしくお願いいたします。


請求書が届いたとき
損害賠償金 100 未払金 100  損害賠償 修理代 ○○鈑金工場

銀行にて支払いを完了したとき
未払金   100 銀行  100  損害賠償金の支払い

外注に出した修理代は、損害賠償金という勘定科目だけで、外注費の経費にはのせないということで良いのでしょうか?

また、バンキン業者からは、消費税込みの請求ですが、損害賠償金扱いだと不課税の処理になりますが、これでいいのでしょうか。

ちなみに、保険会社から保険金をあとから受け取った分は、以下のように仕訳しました。

銀行 50  雑収入 50  保険金の受取り

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①仕訳はおっしゃる通りで問題なものと思われます。損害賠償金は特別損失に区分して処理し、外注費などの経費にはしないほうが良いでしょう。

②消費税に関しては、課税仕入れとして処理してよいものと思われます。
 損害賠償金が資産の譲渡等の対価にあたるかどうかは、その名称によって判断するのではなく、その実質によって判断することとされており、御社は板金工場から修理の役務の提供を受け、その対価を支払ってると考えるのが妥当だからです。

ご回答ありがとうございます。
仕訳に少し不安があったので、質問しました。
わかりやすく説明いただき助かりました。

本投稿は、2020年04月11日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 台風被害で損害保険を受けた場合

    こんばんは 1年前に台風被害で建物が損壊して保険金が入ってきました この保険金で建物の現状回復のため修理をしました こういった物件が3件ほどあり保険金から...
    税理士回答数:  2
    2019年11月08日 投稿
  • 台風損害金の仕訳について

    個人事業主として美容室を営んでおります。 昨年の台風で店舗が壊れました。 保険に入っており損害金が給付されました。 普通預金 / 雑収入(不課税)...
    税理士回答数:  1
    2020年03月14日 投稿
  • 台風被害の修繕における消費税

    消費税処理について質問です。 不動産業を営んでいます。 台風にて弊社所有のビルの外壁がはがれました。当社はオーナーとして ①外壁修繕を行った ②保険...
    税理士回答数:  1
    2019年10月28日 投稿
  • 修理代の弁償について

    来店された顧客の自動車を移動させた時に傷をつけてしまい、その修理費に55万円かかりました。この場合、帳簿上や確定申告ではどのように処理すればよいのでしょうか。
    税理士回答数:  1
    2019年05月15日 投稿
  • 工場屋根の修理について

    小さな工場を経営しています。 工場の屋根(鉄板)のサビがひどくなってきまして、あと数年で雨漏りがするかもと思い、サビ止め塗装をいたしました。 単価2,0...
    税理士回答数:  1
    2018年09月21日 投稿

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,144
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,229