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賠償金で購入した資産の圧縮記帳と生産性向上設備投資促進税制の併用

お願いします。
賠償金で買った機械装置を圧縮記帳(法人税法?)と生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法?)による税額控除は併用可能でしょうか。併用可能な場合は圧縮記帳後の額を基準に生産性向上設備投資促進税制の税額控除額を算出する、で正しいでしょうか。また、もし決算年度をまたぐ場合(28年度に先に入金し次年度29年度で購入)、入金年度の28年度に特別勘定として特別損失の勘定科目を新たに設定して圧縮記帳を行ない、生産性向上設備投資促進税制による税額控除は29年度に実際購入するので不可能、という認識で正しいのでしょうか。

税理士の回答

ユアクラウド会計事務所の村井隆紘と申します。

生産性向上設備投資促進税制による特別償却又は税額控除の規定の適用を受けた場合は、残念ながら、租税特別措置法上の圧縮記帳、他の制度による特別償却又は他の税額控除の規定との重複適用は認められません。

以上お役に立てますと幸いでございます。

なかなか回答が得られない質問でしたが、ご回答頂きまして誠に感謝申し上げます。
確認ですが、生産性向上設備投資促進税制での税額控除は「租税特別措置法」上の制度で、賠償金で買う場合の圧縮記帳は「法人税法」上の圧縮記帳だと思うのですが、租税特別措置法と法人税法の併用の場合でも一つの同一資産に併用はできないのでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。

賠償金での圧縮記帳についてでございますが、国庫等補助金の圧縮記帳という意味でよろしいでしょうか?具体的にはどのような賠償金かをお教え頂くこと可能でしょうか?

仮に生産性向上設備投資促進税制の適用資産につき国庫等補助金の圧縮記帳の適用を受ける場合には、取得価額の取扱いに影響を与えます。

租税特別措置法第42条の12の5第8項に規定する法人税額の特別控除制度は、青色申告法人が特定期間内に、特定生産性向上設備等の取得等をして、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合に、その事業の用に供した事業年度の法人税額から次の算式により計算した税額控除限度額を控除することができるというものです。
算式:税額控除限度額=特定生産性向上設備等の取得価額×5%(建物及び構築物については3%)
国庫補助金等の圧縮記帳制度と生産性向上設備等の税額控除制度の両方の適用を受けようとするときの上記算式中の「特定生産性向上設備等の取得価額」は、法人税法施行令第54条第3項の規定により同条第1項の取得価額とみなすこととされた金額(すなわち圧縮後の金額)とされています(措通42の12の5-5(1))。

参考:生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産について供用事業年度後の事業年度に国庫補助金等の圧縮記帳制度の適用を受ける場合の取得価額の取扱い
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/23/07.htm

以上お役に立てますと幸いでございます。

詳しいご回答を頂戴しありがとうございます。
賠償金はタックスアンサーの法人税法上の圧縮記帳No.5608 保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳のところで、”保険金、共済金又は損害賠償金(以下「保険金等」といいます”に記載があるのを見ました。賠償金は、ある有形固定資産の構造上の問題により一般企業から入金されたものです。

保険金等の圧縮記帳も国庫等補助金の圧縮記帳と同様になります。圧縮記帳を行った上で、生産性向上設備投資促進税制の適用を受ける場合は、当該圧縮記帳後の金額が取得価額となります。

以上、お役に立てますと幸いでございます。

法人税法上の圧縮記帳と租税特別措置法上の生産性向上設備投資促進税制の併用は可能ということで、圧縮記帳後の額が生産性向上設備投資促進税制の限度額算出で用いる取得額となる、と理解致しました。
有り難うございました。

本投稿は、2016年10月13日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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