修繕費の計上
会社の社屋の外壁の取替工事で550万円(税込み)請求が来ました。
この金額全額修繕費として計上して問題無いでしょうか?
税理士の回答

会社の社屋の外壁の取替工事については、工事に内容により、資本的支出(資産計上)とするか、修繕費(費用処理)とするかを判断して会計処理する必要があります。
法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、
当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が「資本的支出」となり、
当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額が「修繕費」となります。
本投稿は、2020年04月28日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。