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経費計上

お世話になっております。
自営業を営んでいる者です。新型コロナウイルスの影響により、子どもの保育園登園が自粛され、家庭保育をしています。
ただ、常に家の中にはおれず、公園などに行き、妻と交互に面倒を見つつ、そこで仕事をすることがあります。
その際、コンビニなどで購入した飲み物代を経費計上することはできますでしょうか。

税理士の回答

残念ではありますが事業に直接要した費用ではないので経費には落とすことができません。雇用している従業員の方がいらっしゃるとして、その従業員が同じ理由でご質問様に「経費の精算してください」と申し出てきても精算してあげないですよね?なぜなら事業に直接関係する費用ではないからです。事業主も同じ理由で経費とするには無理があります。

三浦様

お世話になっております。
ご回答ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

本投稿は、2020年04月30日 20時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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