家内労働者の必要経費の特例について
家内労働者の必要経費の特例に該当するかどうか教えてください。
現在業務委託でいくつか仕事をかけもちしています。
①オンラインショップの手伝い(主にメール対応)
②模試の採点
③英作文の添削
☆特例が適用されるとして、年間103万までは確定申告不要、夫の扶養に入っているので、夫が年末に出す書類も、妻の収入0の記載でよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

1.家内労働者等の必要経費の特例については、適用条件は以下の様になります。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が65万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
これらの条件を満たしていれば、適用を受けられると思います。
2.家内労働者等の必要経費の特例の適用が受けられる場合は、以下の様になります。
収入金額113万円-経費の特例65万円=所得金額48万円
所得金額48万円-基礎控除額48万円(令和2年から)=課税所得金額0
収入金額113万円までは、確定申告は不要になり、ご主人の扶養内になります。
本投稿は、2020年04月30日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。