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買い物代行業の売上げ計上基準日について

買い物代行業を営んでおります。

お客様からは後払い(銀行振込)でお金をいただく場合の質問です。
後払い金額は商品代金+代行手数料です。

①買い物代行の場合の売上計上(代行手数料を売上と考えております)
の基準日はいつ(代行契約した日?購入した日?発送した日?入金された日?)を基準に仕分けすればよろしいでしょうか?

②『立替金』勘定をつかっていますが、
調べると受託買付等、聞きなれない勘定科目があるみたいですが、
どちらを使えばいいでしょうか?

③実例として
3月27日に買い物代行の依頼を受け
→3月28日に買い物代行を実施
(商品10,000円代行手数料1,000円)
→3月29日にご利用料金の振り込み
(商品代金+代行手数料11,000円)
→3月30日に着払いで発送した

場合の仕分けも併せてご教授いただけると幸いです。


よろしくお願いいたします。

税理士の回答

売上計上時期は、役務の提供を完了し、請求できる権利を得た日になります。相談者様の場合、買い物をした日になります。

勘定科目は、立替金で十分です。

3/28 立替金 10,000 現金又は預金 10,000
売掛金 1,000 売上 1,000

3/29 預金  10,000 立替金 10,000
預金  1,000 売掛金  1,000

3/30 仕訳なし

よろしくお願いいたします。

大西様
早速のご返答ありがとうございます。
すべて、理解できました。

お忙しいところありがとうございました。
またなにかありました際にはぜひともよろしくお願いいたします。

本投稿は、2020年05月02日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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