買い物代行業の売上げ計上基準日について
買い物代行業を営んでおります。
お客様からは後払い(銀行振込)でお金をいただく場合の質問です。
後払い金額は商品代金+代行手数料です。
①買い物代行の場合の売上計上(代行手数料を売上と考えております)
の基準日はいつ(代行契約した日?購入した日?発送した日?入金された日?)を基準に仕分けすればよろしいでしょうか?
②『立替金』勘定をつかっていますが、
調べると受託買付等、聞きなれない勘定科目があるみたいですが、
どちらを使えばいいでしょうか?
③実例として
3月27日に買い物代行の依頼を受け
→3月28日に買い物代行を実施
(商品10,000円代行手数料1,000円)
→3月29日にご利用料金の振り込み
(商品代金+代行手数料11,000円)
→3月30日に着払いで発送した
場合の仕分けも併せてご教授いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

売上計上時期は、役務の提供を完了し、請求できる権利を得た日になります。相談者様の場合、買い物をした日になります。
勘定科目は、立替金で十分です。
3/28 立替金 10,000 現金又は預金 10,000
売掛金 1,000 売上 1,000
3/29 預金 10,000 立替金 10,000
預金 1,000 売掛金 1,000
3/30 仕訳なし
よろしくお願いいたします。
大西様
早速のご返答ありがとうございます。
すべて、理解できました。
お忙しいところありがとうございました。
またなにかありました際にはぜひともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年05月02日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。