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計上

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実質稼働日と入金日に関してです。

宜しくお願い致します。「持続化給付金」の申請の為、資料作成中です。気になりましたのが「帳簿」なのですが……自分の概要を申しますと。
芸能関係のプランナー(振り付け)です。 有る大手株式会社へマネージメントを委託していて確定申告としては年末に委託側から「源泉徴収・支払い調書」をもらい個人事業主として白色申告してます。
で、帳簿は「作品名」「稼働日」「額面」「マネージメント差し引き金額」「手取り」「入金日」をExcelで作成しております。 今回の50%減・該当月(入金日)が「1月」なのですがこの1月のギャラというのは実際は2019年10月の稼働に対する振り込みです。
今回の「該当月」は稼働月を意識した方が良いのか入金日で良いのか?
お手数ですが宜しくお願い致します。

税理士の回答

相談者様の業務の場合は、売上の計上は、役務(業務)の提供が完了した日となります。入金の日ではありません。10月分の報酬が翌年の1月に入金されるのであれば、1月の入金分は10月の売上ということになります。なお、売上額は「手取り」(入金額)ではなく、「マネージメント差し引き金額」まえの「額面」ということになります。

行方様
問い合わせした諸鍛冶です。
早速の回答ありがとうございました。
と、いう事は2018年10月の業務、1月入金は該当月では無い……という解釈でよろしいでしょう
か?宜しくお願い致します。

2018年10月の業務について2019年1月に入金された場合、1月入金は該当月(対象月)ではないということになります。

話を戻しますが、白色申告をされている場合は、昨年の収入を12で割り、月平均を求めたうえで、その金額と今年のいずれかの月の売上を比較します。その結果、50%以上売り上げが減少しているかどうかで、受給資格を判断することになります。(単純に前年同月の比較ではありません。)

行方様
諸鍛冶です。 丁寧な回答をありがとうございました、助かりました。 もう一つ問い合わせ良いでしょうか?
2つ前の回答に「「マネージメント差し引き金額」まえの「額面」」が”売上”とありましたが、委託してる会社から年末にもらう「支払い調書」の金額はマネージメンを引かれた「金額」で確定申告書・内訳書の売上の金額になってます。 先生の説明ですと引かれる前の”額面”が売上でしょうか?
お手数ですが宜しくお願い致します。

本来は、総額主義で売上を計算すべきですが、会社との取り決めにより報酬額が決められている場合は、会社が作成する支払調書をもとに収支内訳書を作成することでよろしいかと思います。
(マネジメント会社、顧客、相談者様の取引形態にもよります。)

額面額で会社が売上として計上し、マネジメント費用を差し引いた後の金額を相談者様の報酬として支払っているということだと思います。

行方様
諸鍛冶です。
回答 ありがとうございました。
勉強になりました。複数の問い合わせのに関して丁寧にお応え頂き感謝致します。
ありがとうございました。

本投稿は、2020年05月06日 08時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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